Securities Act of 1933と開示主義
米国市場(NASDAQ等)への上場を目指す日本企業にとって、1933年証券法(Securities Act of 1933)は避けて通れない法的枠組みの一つです。
その中核にあるのが「開示主義(Disclosure Philosophy)」という考え方です。日本の証券規制とは異なる構造を持つこの制度は、投資家保護の哲学そのものに深く根ざしており、上場プロセス全体に大きな影響を及ぼします。
本記事では、「開示主義とは何か」「どのような規制があるのか」「なぜ日本企業にとって重要なのか」を、実務的な観点から解説します。
1 「実質審査」から「開示主義」へ:SECが守るもの
開示主義の基本思想
1933年証券法が定めるのは、「情報開示の義務」であって、「事業内容の是非」ではありません。
つまり、SEC(米国証券取引委員会)は、企業の事業が成功するかどうかを審査しません。判断するのは投資家自身です。SECが担うのは、その判断材料が十分に、正確に、公正に提供されているかを監督することです。
開示主義のポイント
- 企業は「すべての重要な情報(Material Information)」を開示する義務を負う
- SECは内容の良し悪しを評価しない
- 投資家は開示情報をもとに自己責任で投資判断を行う
- 虚偽・不正確な開示には厳格な責任が伴う
この「開示さえ正しく行えば、事業内容を問わない」という思想は、米国証券法の根幹をなすものであり、日本の「実質審査型」の証券規制とは大きく異なる構造を持っています。
2 IPO前の規制:「ガン・ジャンピング(Gun-Jumping)」とは
Section 5が定める「静寂期間」
1933年証券法のSection 5は、IPO前の段階を以下のように区分し、それぞれに規制を設けています。
IPOプロセスの時間軸と規制
- Pre-filing Period(登録届出書の提出前)
あらゆる売出しに関する勧誘が禁止される - Waiting Period(届出提出後~SEC承認前)
「Preliminary Prospectus(仮目論見書)」の配布は可能だが、正式な勧誘・販売は不可 - Post-effective Period(SEC承認後)
正式な目論見書(Final Prospectus)を用いた販売が可能になる
「ガン・ジャンピング」のリスク
「ガン・ジャンピング(Gun-Jumping)」とは、登録届出書の提出前や待機期間中に、不適切な形で証券の売出しを宣伝・勧誘してしまう行為を指します。
たとえば以下のような行為が該当する可能性があります。
ガン・ジャンピングに該当しうる行為の例
- 登録前にメディアで「近日中に米国上場予定」と発表する
- 投資家向けプレゼンで将来の株価を示唆する
- 仮目論見書の内容を超える情報を提供する
- SNSで上場に関する期待感を過度に演出する
これらに違反した場合、IPOそのものが遅延・中止となるリスクや、法的責任を問われる可能性があります。
日本企業にとっては、社内のIR担当者だけでなく、経営陣や広報、マーケティング担当者にもこの規制を周知しておくことが極めて重要です。
3 Section 11:経営者に課される「厳格責任」
「目論見書の虚偽記載」に対する責任
1933年証券法のSection 11は、目論見書(Prospectus)に虚偽または重要な事実の欠落(Material Misstatement or Omission)があった場合、以下の関係者が投資家に対して損害賠償責任を負うと定めています。
Section 11の責任対象者
- 発行会社(Issuer)
- CEO、CFO等の署名役員(Signers)
- 取締役(Directors)
- 引受証券会社(Underwriters)
- 会計監査人(Auditors)
「厳格責任」と「デュー・ディリジェンス抗弁」
Section 11の特徴は、「厳格責任(Strict Liability)」にあります。
発行会社(Issuer)については、故意・過失を問わず、虚偽記載があれば責任を負うという構造になっています。
一方、役員や引受業者などは、「合理的な調査(Reasonable Investigation)」を行い、虚偽記載がないと信じるに足る根拠があったことを証明できれば、責任を免れることができます(これを「デュー・ディリジェンス抗弁(Due Diligence Defense)」と呼びます)。
デュー・ディリジェンスの実務的な意味
デュー・ディリジェンス抗弁を成立させるためには、以下のようなプロセスが必要とされます。
- 事業・財務・法務に関する詳細な調査
- 第三者(弁護士、会計士、エンジニア等)による検証
- 調査結果の文書化と記録の保存
- 経営陣による確認と承認プロセスの整備
日本企業がNASDAQ上場を目指す場合、この「デュー・ディリジェンス文化」が社内に根付いているかどうかが、大きなポイントとなります。
4 グローバル・オファリングと「登録免除」の活用
Regulation S:米国外での証券募集
Regulation S
Regulation Sは、「米国外(Offshore)」で行われる証券募集については、1933年証券法の登録義務を免除する規則です。
この制度を活用することで、日本国内や他のアジア市場における募集を、米国の登録手続きと分離して行うことが可能になります。
Regulation D:米国内の適格投資家向け私募
Regulation D
Regulation Dは、米国内において「適格投資家(Accredited Investors)」に対して行う私募(Private Placement)に対する登録免除制度です。
以下のような特徴があります。
- Rule 506(b):適格投資家+非適格投資家35名まで/広告禁止
- Rule 506(c):適格投資家のみ/一般勧誘可能(身元確認必須)
グローバル展開における戦略的活用
日本企業がNASDAQ上場を目指す場合、米国での公募(Public Offering)と日本や他地域での私募を組み合わせた「グローバル・オファリング」戦略を採用するケースが増えています。
戦略的な登録免除の活用例
- 米国内:S-1/F-1を用いた公募(Public Offering)
- 日本国内:Regulation Sを活用した登録免除
- Pre-IPO段階:Regulation Dを活用した米国投資家からの資金調達
このように、規制を「障害」としてではなく、「戦略的な選択肢」として理解することが、グローバル資金調達の成功につながります。
5 開示主義を「ガードレール」として捉える
1933年証券法が定める開示主義は、決して「煩雑な手続き」や「障壁」ではありません。
それは、投資家との信頼関係を築くための「ガードレール」です。
開示主義がもたらす信頼の構造
- 透明性:すべての重要な情報を開示することで、投資家との情報格差を縮小
- 公正性:一部の投資家だけが有利にならないよう、情報を公平に提供
- 責任:経営者が虚偽記載に対して法的責任を負うことで、ガバナンスが強化
- 予測可能性:明確なルールに基づく規制により、企業も投資家も安心して行動できる
日本企業がグローバル市場で評価されるためには、「開示を前提とした経営文化」を構築することが不可欠です。
それは、単なる法令遵守ではなく、投資家・ステークホルダーに対する「誠実さ」の表れでもあります。
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